土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る未分割遺産とは、相続が行なわれる際に相続税の申告期限を過ぎてもまだ分割が完了していない財産のこと。相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)」の翌日から10ヵ月以内と定められているが、それを過ぎても何らかの理由で財産分割が済んでいない場合は、その財産を「未分割遺産」と呼び、相続人共有のものとして扱う。また、その権利は法定相続分を基準として計算される。換金しにくいものを相続した場合や、相続人同士で行なわれた交渉が長引いてしまった場合などに、未分割遺産は生じやすい。ただし、実際に分割が済んでいなくても、原則的には相続税が課税され、相続人は納税の義務を負う。「まだ相続が完了してないから」と申告せず期限を過ぎてしまった場合には、申告を怠ったと見なされて、無申告加算税や延納税が加算されてしまう。分割が難しい場合は、先に申告と納税だけ済ませておくのが得策である。
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