土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る路線価式評価法とは、「路線価」と呼ばれる設定値を参照して、その土地の評価額を決定する方式のこと。「路線価」とは、その道路に面している標準的な宅地の、1㎡あたりの価額(千円単位)であり、国税局長によって定められ、毎年7月に1月1日時点の価格が公表される。つまり、良い道路に面している土地程、高い評価に。なお、路線価は土地取引の指標として用いられている「公示地価(地価公示価格)」の8割程度になることが多い。一般的に「路線価」と呼ばれるのは相続税や贈与税の基準となる「相続税路線価」のことを指すが、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出で参照される「固定資産税路線価」もある。こちらは、3年に1回のペースで更新されている。
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