税金用語辞書

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法定相続分(ホウテイソウゾクブン)

「法定相続分」とは、民法により定められた、相続人が受け取る財産の取り分のこと。ただし、民法で定められた法定相続分は決定的なものではなく、あくまで、多くの人が納得できる条件、範囲、内容などを示した目安である。そのため、相続人同士の話し合いで、柔軟にその割合を変更することが可能。例えば、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人の取り分が同量である必要はなく、また、必ずしも「遺産を分割しなければならない」という決まりもない。このとき、財産の金額が大きいほど、話し合いで揉めるという印象があるが、実際には、著しく高額ではない相続、例えば数千万円前後の相続のほうが、話し合いでの合意がより困難になる傾向があることを指摘する専門家もいる。

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