税金用語辞書

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可処分所得(カショブンショトク)

可処分所得とは、所得から税金や社会保険料などの支払い義務のある金額を差し引いた金額のことを指す言葉。世帯単位で使われる言葉であるため、その世帯における自由に使えるお金のことである。年収額さえ分かれば、そこから所得税額、住民税額、社会保険料額を引けば、残った差額が可処分所得ということになる。給与所得者の場合は、源泉徴収票に支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等が表記されているため、市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書(毎年6月に給与明細書に添付・記載される物)に記載された住民税と合わせて算出。個人事業主などの場合は、確定申告書や各種通知書に記載された数字から計算が可能。いわゆる「実収入」「手取り収入」のことでもある。世帯の消費力を表す言葉でもあり、ビジネス用語としても広く使われている。

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