税金用語辞書

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相続時精算課税制度(ソウゾクゼイセイサンカゼイセイド)

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に贈与税について選択できる制度。申告書を提出することで制度の適用を受けられる。贈与税は通常、暦年課税(1年間あたり合計110万円を基礎控除額として、超えた分に贈与税がかかる方式)」で課税されるが、相続時精算課税を選択し贈与者を指定することにより、その人からの贈与について、複数年にわたって利用できる特別控除額(限度額2,500万円、前年以前にこの控除を使っている場合は、その残高)を控除したあとの金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税を算出。また、贈与者が亡くなって相続が行なわれた際に、これまでの贈与額と、相続額とを合算し、すでに納めた贈与税などを勘案して相続税が算出される。2,500万円と言う相続税の控除を受けられる上、早期に財産を受け取ることが可能。将来値上がりした場合などに節税効果が得られるなどのメリットが考えられるが、一度選択したら撤回することはできず、申告の手間が増えるなどのデメリットもある。

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