税金用語辞書

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青色事業専従者給与(アオイロジギョウセンジュウシャキュウヨ)

青色事業専従者給与とは、青色申告を行なっている個人事業主が、その仕事を手伝っている配偶者など家族の従業員に対して支払う給与のこと。家族への給与を事業の経費として計上できるため、上手に調整すれば節税の効果が期待できる。ただし、青色事業専従者給与を受け取った家族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまうため、給与の額によっては最終的な税額が多くなってしまう場合がある。青色事業専従者給与を受け取ることができる条件として、1年間に6ヵ月以上働いていること、事業主と生活をともにしていること、年齢が16歳以上であることなどがあり、届出を適切に行なわなければならない。また、給与額が不自然に多い場合は税務署による調査が行なわれ、経費として認められない場合がある。さらに、月あたり8万8,000円以上を支払った場合は所得税が発生するため、事業主として適切に源泉徴収を行なう必要が生じる。

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