土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る遺言の種類には、通常、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がある。
封印のある遺言書は、相続人または代理人が立会いをして、家庭裁判所で開封しなければならない。また、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は家庭裁判所で検認(遺言書の形式・態様などを確認して偽造・変造を防止するための手続き)を受けなければならない。
【遺言で指定できること】
(1)認知
(2)後見人の指定
(3)後見監督人の指定
(4)遺贈
(5)遺贈の減殺方法の指定
(6)寄付行為
(7)相続人の廃除と廃除の取消し
(8)相続分の指定・指定の委託
(9)遺産分割方法の指定・指定の委託
(10)遺産分割の禁止
(11)共同相続人間の担保責任の指定など
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