土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る寡婦・寡夫とは、その年の12月31日時点で、夫や妻と離婚・死別した特定条件に当てはまる人のことを指す税法上の言葉。税法では寡婦(女性)と寡夫(男性)で規定しており、(1)夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る。(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はない。(1)または(2)のどちらかに当てはまれば寡婦とされる。一方の寡夫は、(1)合計所得金額が500万円以下であること。(2)妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていないこと、または妻の生死が明らかでない一定の人であること。(3)生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られる。寡夫の場合は(1)〜(3)すべての要件を満たす人のことを指し、それぞれで税控除が設定されている。
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