土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る雑所得とは、所得の種類によって10種類に分類される区分のひとつ。国税庁では「他の9種類の所得のいずれにもあたらない所得をいい、公的年金等、非営業用賃金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など」と説明している。つまり、「その他」に分類される所得だと考えると分かりやすい。雑所得の所得金額は、公的年金等と、それ以外とで分けて計算され、最終的に合算される。公的年金等で受け取った所得については、公的年金等控除額が適用されるため、それに応じた控除額をマイナスして所得金額を導き出す。公的年金等以外の所得については、事業所得などと同様に必要経費をマイナスして所得金額を算出する。そして、計算した2つの所得を合計した物が雑所得に分類される。なお、公的年金等や原稿料などは、原則的に源泉徴収されてから支払われる。
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