税金用語辞書

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山林所得(サンリンショトク)

山林所得とは、所得を種類によって10種類に区分したうちのひとつ。山林を伐採して譲渡するなど、立ち木のままで譲渡することによって生じる所得のことである。事業として山林を扱っていても、山林に関してだけは事業所得ではなく、山林所得として扱うことが税法で定められている。これは、山林だけには特例や特別控除額などが定められているため。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合には、事業所得か雑所得として扱う。また、山林を山ごと譲渡する場合、その土地の部分についてだけは譲渡所得として扱われる。山林所得の計算は、総収入金額から必要経費をマイナスし、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて算出。なお、必要経費には「概算経費控除」と呼ばれる特例も設定されており、15年前から引き続き所有していた山林の場合には計上できる経費が増えることになる。

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