土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る住宅用地の特例とは、固定資産税における特例措置のこと。住宅用地(住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地のこと)として使われている土地については、毎年1月1日に課税される固定資産税について、一定の特例措置が定められている。どんな住宅であるかによって特例措置の内容が違う。住宅がどのように使われているか(すべて住居としている専用住宅か、店舗・事務所として併用している併用住宅か)によって住宅用地として認められる範囲が異なり、また、住宅用地の面積は、上に建っている家屋が専用住宅であるか、併用住宅であるかによっても異なる。その上で、小規模住宅用地(住宅1戸数あたり200㎡以下の面積)については固定資産税の課税標準額を評価額×1/6、都市計画税では評価額×1/3、一般住宅用地(1戸数あたり200㎡を超える面積)は固定資産税の課税標準額を評価額×1/3、都市計画税では評価額×2/3で課税標準額を算出する。
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