税金用語辞書

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小規模住宅用地の特例(ショウキボジュウタクヨウチノトクレイ)

小規模住宅用地の特例とは、地方税である固定資産税と都市計画税の課税に際して受けられる、小規模住宅用地の特例措置をいう。1戸あたり200㎡に満たない住宅用地を特に「小規模住宅用地」と呼んでおり、小規模住宅用地は固定資産税と都市計画税で軽減措置が適用される。固定資産税や都市計画税は、不動産などの固定資産に対して課せられる税金だが、その計算は「課税標準額」をもとに計算。小規模住宅用地は「特例率」が定められており、固定資産税の場合は特例率を6分の1、都市計画税では特例率を3分の1と定めている。つまり、本来の課税標準額を6分の1にした上で固定資産税が計算され、3分の1にした上で都市計画税が計算され、税の軽減として非常に大きい。

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