税金用語辞書

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借家権割合(シャクヤケンワリアイ)

借家権割合とは、賃貸建物や土地の相続税評価額を計算する際に算入する割合のことで、全国で一律30%となっている。
他者に貸している建物(賃貸建物)には借家権が付き、借家権割合(30%)の分相続税評価額を減額できる。
また、賃貸建物が建っている土地については「貸家建付地」という扱いになり、こちらも相続税評価額が減額できる。
賃貸建物の計算式は、「建物評価額×(1-30%[借家権割合])」と、借家権割合30%を差し引くだけのシンプルなものだが、「貸家建付地」の場合、借家権以外に借地権も関連してくるため、少し複雑になる。また、借地権の割合は借家権と違って地域によって異なる。貸家建付地の評価額は、「自用地(更地の状態)の評価額×(自用地の評価額-借地権割合×借家権割合)」で算出する。
なお、借家権は賃貸することで生じるため、空室部分には適用されない。

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