税金用語辞書

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相次相続控除(ソウジソウゾクコウジョ)

相次相続控除とは、立て続けに相続を受け取った場合に適用できる税額控除。今回の被相続人がこの10年以内に相続、遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得し相続税が課せられていた場合、この被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人の相続税から、一定金額が控除される。この控除を受けられるのは、10年以内に取得した財産について相続税が課せられている人に限定(相続税・贈与税については、場合によって非課税になることがあるため)。この控除額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減(ていげん・次第に減ること)したあとの金額として算出され、相次相続の間隔が短ければ短いほど、控除される額は増えることになる。

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