土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る特定支出控除とは、給与所得者が適用できる特別な支出控除のこと。法で定める特定の支出についてのみ、給与所得者は所得額からこれを控除できる。特定支出控除として認められているものは、次の6種類である。(1)「通勤費」(2)「転居費」(3)「研修費(職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出)」(4)「資格取得費(職務に直接必要な資格を取得するための支出)」(5)「帰宅旅費(単身赴任などの場合で、勤務地・自宅間などの旅行のために必要な支出)」(6)「勤務必要経費(「図書費」「衣服費」「交際費など」で、職務の遂行に直接必要なもの)」。ただし、勤務必要経費の合計支出額が65万円を超える場合は65万円までに限り、いずれも給与の支払者が認め証明したものに限定される。これらの総支出が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えていれば、その超過分を控除できる。この基準額は「その年中の給与所得控除額×1/2」で算出。つまり、年間給与所得の半分以上をこれらに支出したのちに、この控除が受けられる。
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