税金用語辞書

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特別法人税(トクベツホウジンゼイ)

特別法人税とは、企業年金の年金積立金を資産と見なし、課税される税金のこと。年金用語としても使われる。企業年金により積み立てられたお金を資産と見なし、資産残高(積み立てるお金)から年あたり1.173%の税率で課税される。「特別法人税」という名称だが、年金を預かっている企業(法人)に納税を指示するというだけで、実際の税負担者は将来年金を受け取る個人になる。ただし、企業年金の積立不足が続いた時勢を考慮し、1999年(平成11年)に凍結されており、以降、延長が繰り返されて2020年3月31日まで凍結が確定している。この凍結が解除されると、それ以降は税金として資産が減少するため、企業年金の最終的な受取額も減少してしまう。

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