税金用語辞書

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非課税財産(ヒカゼイザイサン)

非課税財産とは、相続税を計算する際に、財産ではあるが非課税として扱われる特定財産のこと。税法では次のように規定している。(1)墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝している物(骨とう価値のある物は除く)。(2)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行なう、一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。(3)障害者と扶養する人が取得できる、地方公共団体の条例により心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。(4)相続によって取得したと見なされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。(5)相続や遺贈によって貰ったと見なされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。(6)個人で経営する幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの(相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営する場合に限る)。(7)相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行なう特定の法人に寄附したもの。また、相続や遺贈によって貰った金銭で、相続税の申告期限までに「特定の公益信託の信託財産」とするために支出したものである。

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