税金用語辞書

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扶養親族(フヨウシンゾク)

扶養親族とは、所得税における扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」に含まれる可能性がある親族のこと。税法では「扶養親族」を、このように規定している。次の要件に当てはまる人のことを言う。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族、及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市区町村長から養護を委託された老人であること。(2)納税者と生計を同じくしていること。(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(4)原則として、青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。以上、4つの要件すべてに、その年の12月31日時点(年の途中で死亡の場合は、その時点の状況で判断する)で、当てはまる人のことである。

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