土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る法定申告期限とは、各種の税金について申告の期限とする期間のこと。「申告所得税及び復興特別所得税」の提出期限は、毎年1月1日〜12月31日の1年間に生じた所得について、翌年2月16日〜3月15日の期間に確定申告を行ない、所得税を納付することが定められている。なお「贈与税」の申告及び納期限は2月1日〜3月15日、「消費税及び地方消費税」は個人事業者の期限を3月31日までとし、法人の期限は事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内とし、「法人税」も同じ期限である。また「地方法人税」は課税事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。「源泉所得税及び復興特別所得税」は、特例の承認を受けていなければ「源泉徴収の対象所得を支払った月の翌月10日」、承認を受けていれば1?6月分が7月11日、7?12月分が翌年1月20日を納期限とする。「相続税」は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」。なお、期限の最終日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、その翌日が期限となる。
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