税金用語辞書

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保全すべき農地(ホゼンスベキノウチ)

保全すべき農地とは、都市計画において農地を区分した、そのひとつ。農地は「保全すべき農地」と「宅地化する農地」に分類された。「保全すべき農地」は、固定資産税等で農地課税(農地等相続税納税猶予の特例)が適用され、地価税は非課税とされている。一方の「宅地化する農地」では固定資産税等で宅地並みの課税が行なわれていることを考えると、都市計画により「引き続き農地として使って欲しい」と促されたような形。ただし「宅地化する農地」のメリットである「農地等相続税納税猶予の特例」は、相続した人がその土地で農業経営を行なうことで固定資産税の納税に猶予が与えられ、20年にわたって農業を継続した場合に、ようやく納税が免除されるというもの。20年という長い期間、働き方を制限されることはデメリットとも言える。

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