土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るみなし相続財産とは、相続・遺贈したもののうち、民法上では「財産」ではないが、実質的に財産と変わらないため、相続税法上では「財産」として見なされるもののこと。相続税の課税対象となる。例えば、みなし相続財産として扱われるものは「生命保険金」と「死亡退職金」。「生命保険金」の場合は、被相続人(死亡した人)が保険料を負担しており、死亡によって保険金が相続人に渡された場合に限られる。被相続人が行なっていた「保険料の負担」によって「生命保険金」が生じたわけだから、そのお金が相続人に渡った場合は、実質的に財産の移転と見なす。「死亡退職金」の場合は、被相続人の死亡により生じた死亡退職金が、死後3年以内に確定した場合において、相続財産として考えられる。「死亡退職金」を「退職金」として考えると、本来は被相続人が引退時に受け取るはずの財産だったといえる。
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