税金用語辞書

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みなし贈与財産(ミナシゾウヨザイサン)

みなし贈与財産とは、民法では「贈与」にあたらないが、贈与税法の規定により「贈与」と見なされる物のこと。実質的には財産であると見なされるため、贈与税の対象に。様々なケースで「みなし贈与財産」は生じるが、例えば親族間で金銭を貸し借りした場合に、利息を付けなかった場合は、その利息分が贈与として考えられる。また、親が持っている資産を、子へ時価よりも安く販売した場合には、その差額が贈与として見なす。他にも、債務を免除してもらった場合(子が親に借金をして、そのまま免除された場合など)や、贈与税の肩代わり(本来は贈与を受け取った人が贈与税を支払うが、贈与を与えた人が贈与税を負担した場合)も、みなし贈与財産として扱われる。

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