土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るある税金について、超えた時点ではじめて課税される、その金額のこと。固定資産税を例に挙げると、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円と「免税点」が定められている。土地が30万円に満たない29万円だった場合は課税されないが、30万円になった途端に課税されることになる。この「30万円」が免税点。この「点」より下であれば「免税」される。なお、免税点が使われているのは固定資産税の他に、「事業者免税点制度」がある。これは、小規模な事業者に対する税優遇であり、個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その「課税期間における課税資産の譲渡等」について、消費税を納める義務が免除になる。また、資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間が免税事業者となり、この「1,000万円」という数字が「免税点」ということになる。
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