税金用語辞書

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利子所得(リシショトク)

利子所得とは、所得税を区分したもののひとつ。預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の、収益の分配にかかる所得のこと。利子などの収入金額は原則として源泉徴収されるが、源泉徴収される前の金額がそのまま利子所得の収入金額になる。利子所得は支払いを受ける際に一律15.315%の税率を乗じた所得税・復興特別所得税(さらに5%の地方税)が源泉徴収され、それによって納税が完結している。他の所得とは合算して所得税を算出しないことから、この方式を「源泉分離課税」と呼ぶ。なお、「勤務先預金の利子」や「学校債、組合債等の利子」など、「利子」と付いてはいるが「利子所得」ではなく「雑所得」に分類されるものもある。

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