税金用語辞書

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暦年単位課税(レキネンタンイカゼイ)

暦年単位課税とは、毎年1月1日から始まり、12月31日で終わる1年間(暦年)をひとつの単位として、それを基準に課税を行なうことを指す。代表的なものは所得税である。給与所得者(いわゆるサラリーマン)にとって「勤務先の事業年度」という区切りがあるのにもかかわらず、あくまで1〜12月を固定して所得税が計算される。このように、「暦の上での1年」を1単位として、課税が行なわれることを「暦年単位課税」と呼ぶ。なお、所得税の他には「贈与税」も、暦年単位課税を採用。贈与を受け取るたびに課税されるのではなく、「1年間でどれだけ贈与を受け取ったか」で計算し、1年あたり一定額までの贈与は非課税にするなどの控除額設定を採っている(相続税は、暦年単位課税制度とは異なる「相続時精算課税制度」が設定されている)。

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