土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る路線価方式とは、国税局長によって定められ、毎年7月に公表(国税庁ウェブサイトで閲覧が可能・その年の1月1日時点のもの)される「路線価」と呼ばれる価額を用い、土地の価額を算出する方法のこと。相続税や贈与税を計算する際には、実際の取引価格ではなく、この「相続税路線価」を使って計算することで、土地の価格を算出。つまり路線価方式では、良い道路に広く面している土地ほど、高く評価される。「相続税路線価」は、公示地価(地価公示価格)の8割程度になるのが通例。なお、「路線価」と呼ばれるものは「固定資産税路線価」もあり、こちらは固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出で用いられている。固定資産税路線価の更新は3年に1回と定められている。
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