土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る加算税とは、税の申告義務が適切でない場合に追加して課せられる税のことで、行政制裁にも似た制度のことを意味する。加算税には課税要件によって4種類の名称がある。期限内申告について修正申告・更正があった場合に加算される物が「過少申告加算税」で最大15%。期限後申告・決定があった場合で、修正申告・更正があった場合に加算される物が「無申告加算税」で15〜20%。源泉徴収税額について法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に加算される物が「不納付加算税」で10%。仮装・隠蔽(いんぺい)があった場合に加算される物が「重加算税」で35〜40%(過去5年内に無申告加算税、重加算税を課せられていればさらに10%)。これらがそれぞれ加算される。申告内容が正しく(もちろん虚偽の申告などはせず)、かつ法定期限を守ってさえいれば、加算税が課せられることはない。
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