土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る過少申告とは、納入すべき税額を本来より少なく申告することを意味する。税の申告義務に反する行為と見なされてしまう。法定申告期限より前に過少申告に気づいた場合は、改めて期限内に適切な確定申告を行なえば、最後に税務署へ提出された申告書が適用されるため、過少申告としては扱われない。ただし、法定申告期限後、計算間違いや内容の間違いなどに気付いて過少申告が判明した場合は、税務署へできるだけ早めに修正申告を行なう義務がある。また、場合によっては、税務署から申告税額の更正を受けてしまうことがあり、この際、過小を修正した結果生じる税金不足分の他に、過少申告加算税や、さらに場合によっては延滞税が課せられてしまう。過少申告が意図的で悪質だと判断されれば、より課税割合の大きい重加算税が課せられることもある。
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