税金用語辞書

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過少申告加算税(カショウシンコクカサンゼイ)

過少申告加算税とは、過少申告をした納税義務者に対して課せられる、行政制裁的な加算税のこと。期限内申告について、修正申告・更正があった場合が課税要件となる。なお、正当な理由がある場合は過少申告加算税が課せられることはなく、更正を予知しない修正申告の場合(税務署の調査によって直されるよりも前に修正申告をした場合)は税額が軽減される。過少申告加算税は、増差税額(本来納入すべき税額から、すでに申告・納入した税額を引いた額)を基準に計算し、10%が課税割合として加算。ただし、増差税額が当初に申告した税額または50万円を超えている場合は、その差額分の15%も加算税として課せられる。些細なミスで生じてしまいがちな過少申告だが、その差額が多ければ加算税も多くなってしまうことになる。

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