土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る過大申告とは、確定申告などで申告した税額を、誤って高く申告してしまうこと。なお、逆に少なく申告してしまうことを「過少申告」と呼ぶ。確定申告で過大申告をしてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求を所轄の税務署長に行なうことができ、その請求によって調査が行なわれ、正当だと認められれば、過剰に納めた分の還付を受けられる。更正の請求を行なえる対象は、計算誤りなどのミスで税額を過大にしてしまった者、純損失などの金額を過小にしてしまった者、還付金が少なかった者。ただし、法人が株主や金融機関への影響を考え、架空の利益を計算するなどして意図的に過大申告をした場合は、仮装経理(いわゆる「粉飾決済」)として扱われてしまう。
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