土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る寡婦(寡夫)控除とは、寡婦(寡夫)が受けられる所得控除のこと。女性は「寡婦」、男性は「寡夫」と表記するが、それぞれ寡婦・寡夫と認められる要件には若干の違いがある。寡婦(寡夫)控除の控除額は27万円とされており、所得控除のひとつとして計算が可能。この寡婦(寡夫)控除には区分として「寡婦(寡夫)控除」と、要件を満たした寡婦のみが該当する「特定の寡婦控除」がある。この特定の条件とは、寡婦のうち、夫と死別または離婚したあとに婚姻(再婚)していないか、夫の生死が明らかでない人であること。扶養親族に子供がいること。合計所得金額が500万円以下であること。これら3つの要件をすべて満たした場合は「特定の寡婦控除」を受けられ、控除額は35万円に上がる。なお、男性の場合はこの「特定の寡婦控除」に相当する税控除は存在しない。
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