税金用語辞書

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源泉分離課税(ゲンセンブンリカゼイ)

源泉分離課税とは、他の所得と分離して計算する税制度のひとつ。所得を支払う側が、あらかじめ一定税率で所得税を源泉徴収し、差し引いた金額を所得として支払うことにより、受け取った側はその分について所得税の申告が必要なくなるというもの。源泉分離課税の対象となる所得はいくつかあるが、代表的な物は利子所得である。例えば、給与は預貯金口座への振り込みにより支払われることが多いが、その振り込まれた金額に口座の利子が生じたとしても、その利子分は源泉分離課税の対象となるため、所得税に含めて計算する必要はない。なお、対象となる所得には他に、私募公社債など運用投資信託における収益の分配配当金、懸賞金付預貯金などの懸賞金など、金融類似商品などがある。

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