税金用語辞書

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源泉分離選択課税(ゲンセンブンリセンタクカゼイ)

源泉分離選択課税とは、特定の所得に限って適用される税制度のこと。ただし、2003年(平成15年)3月31日をもって廃止されており、その内容は申告分離課税制度の法令へ吸収される形になっている。以前は、証券投資信託の収益分配を除いた、株式などの配当などでかかる譲渡所得などについては、他の所得と合算して計算するか、分離して源泉徴収されるようにするか、自分が有利になるよう選択できるものだった。それが、他の所得と合算して所得税を計算するか、他の所得とは分離して所得税を計算するかを選択できるようになっている。例えば株式取引などをしているサラリーマンが、株式取引の所得で大きな利益を得た場合において、サラリーマンとしての給与所得に重い税負担が及ばないように配慮された制度である。

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