税金用語辞書

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公示地価(コウジチカ)

公示地価とは、地価公示法に基づいて定期的に評価・公示される地価の公示価格のこと。用語としては「公示価格」または「地価の公示価格」が正しいが、「公示された地価」といった意味合いで「公示地価」と呼ばれることが多い。地価公示は国土交通省が実施し、国が標準地を選定、不動産鑑定士などによる鑑定が行なわれ、審査・調整を経て毎年1月1日時点の公示価格として公表される。土地取引における指針になることが目的である。なお、似た物として「地価調査」があるが、こちらは都道府県知事が実施し、基準値を定めて同様に行なわれる。地価調査によって公表される地価は「標準価格」と呼ばれ、こちらも土地取引の指針に。また、国税庁が調査主体となって公表している「路線価」というものもあり、路線価は相続税・贈与税・固定資産税の算出に用いられている。

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