土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る公社債投資信託の税金とは、かつての税制であった公社債型投資信託に課せられた税金のこと。2016年(平成28年)の税改正により金融所得課税は一本化されたため、投資信託の種類(公社債型または株式型)にかかわらず共通の所得として扱われる。改正前の税制では、公社債投資信託の税金として、譲渡損益は非課税、償還差益は累進課税、利子などは20.315%(源泉分離課税)と定められており、いずれも株式型との通算は不可とされていた。しかし改正後は、譲渡損益、償還差益、利子のいずれも20.315%(申告分離課税)と単純化され、株式型との通算及び、確定申告を行なうことによる損失の3年間繰越控除が可能になった。投資信託を扱う銀行など金融機関では税金を源泉徴収してくれる口座が用意されているため、それを利用すれば自分で確定申告をする必要はなくなる。
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