税金用語辞書

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災害減免法(サイガイゲンメンホウ)

災害減免法とは、被災した場合に適用されることがある所得税の減免制度。所得金額の合計額によって減免される所得税の額が異なり、所得が少ない程減免の割合は大きくなる。災害減免法が適用される条件は、災害によって受けた住宅・家財の損害金額(保険金などで補填される金額は除く)が時価の2分の1以上あり、かつ年間所得額の合計額が1,000万円以下の場合と定められている。所得額の合計が750万円超・1,000万円以下の場合は所得税の額4分の1を軽減し、所得額の合計が500万円超・750万円以下の場合は所得税の額の2分の1を軽減。所得額の合計が500万円以下の場合は、所得税の全額が免除される。この適用を受けるためには、確定申告書などに適用を受ける旨と、被害の状況や損害金額を記載して申告しなければならない。

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