土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る財産分与とは、離婚時・離婚後の夫婦間における財産分配を民法で定めたもの。婚姻関係時に夫婦で協力して築き上げた財産(建物、土地、預金、株式など)を対象として、それぞれの貢献度を勘案して両者で分配する。なお、どちらか一方の名義で取得していたとしても、実質的に夫婦の共有財産として見なされ、財産分与の対象に。ただし、婚姻前から所有していた物や、婚姻中にどちらか一方が相続・贈与などにより取得した物は対象外となり、また、衣類や装身具なども社会通念上では固有の財産として見なされる。民法では家庭裁判所に申し立てをすることで調停による話し合いが行なわれる。話し合いで解決しない場合は審判手続が開始され、裁判官が審判する。
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