土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る自動車取得税とは、自動車を取得した際に課税される税金のこと。取得価額が50万円を超える自動車の取得が課税対象となり、50万円以下の場合は課税されない。都道府県税であるため、取得した自動車の本拠となる住所の地方自治体が課税する。税率は原則として自家用自動車の場合で3%、営業用自動車と軽自動車は2%と定められており、自動車の登録(届出)時に運輸支局または自動車検査登録事務所で申告して納税。また、自動車税と同じように身体障害者は自動車取得税の減免を受けられる。その場合、自動車取得税の申告時に適切な申請を行なうことで、取得価額300万円(障害者のために特別な改造をした場合はその費用も含む)までが減免対象となり、差額分についてのみ課税される。
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