税金用語辞書

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住宅借入金等特別控除(ジュウタクカリイレキントウトクベツコウジョ)

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンなどの借入金を使用してマイホームの新築や取得、増改築などを行なった場合に受けられる税控除のこと。家屋と土地などの年末借入金残高によって所得税額が控除される。ただし、2019年(平成31年)6月30日までに自己の居住用としての新築・取得・増改築に限られており、また、次に挙げる条件を満たさなければならない。(1)新築または取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける隔年の12月31日まで引き続き住んでいること(2つ以上の住居を持っている場合は主として居住する住宅に限られる)。(2)特別控除を受ける年の所得総額が3,000万円以下であること。(3)新築・取得した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること(マンションの場合は登記簿上の専有面積)。(4)10年以上にわたって分割して返済する方法になっている、新築または取得のための借入金または債務があること。(5)前後2年間を含めた合計5年間において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。以上5つの条件をすべてを満たす必要がある。

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