税金用語辞書

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小規模企業共済掛金等控除(ショウキボキギョウキョウサイカケキントウコウジョ)

小規模企業共済掛金等控除とは、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合に受けられる所得控除のこと。その年に支払った掛金の全額で控除を受けられる。小規模企業共済掛金等控除の対象となるのは次の3つ。(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(小規模企業共済法の規定にしたがったもの。ただし、旧第二種共済契約の掛金は生命保険料控除の対象として扱われる)(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(一定の要件を備えている物)。この税控除を受けるためには、確定申告時に適切な欄へ正しく記入を行ない、支払った掛金の証明書を添付する必要がある。

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