税金用語辞書

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償却資産税(ショウキャクシサンゼイ)

事業用の減価償却資産が一定額以上ある場合に課税される固定資産税のひとつ。土地や建物と同様に、毎年1月1日時点の所有者に対し、その償却資産の価格をもとに税額が算出される。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は、申告は必要だが非課税となる。償却資産税の対象となる物は、構築物(路面舗装、門、堀、看板、内装など)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具(自動車税・軽自動車税の対象となる車両は含まれない)、工具・器具及び美品(パソコンなども含まれる)。10万円超30万円以下の償却資産で、全額を一括損金算入した物も含む。ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で一時的に経費処理している物や、取得価額が20万円未満の償却資産で税務会計上3年間で一括償却している物は対象から除かれる。

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