税金用語辞書

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譲渡税(ジョウトゼイ)

譲渡税とは、特に不動産など資産の譲渡によって得られた所得に課せられる税のこと。俗称であり、税法上は「譲渡所得」と、その「所得税」だが、不動産などの譲渡所得は通常の所得とは異なる課税方式(分離課税)になるため、特に「譲渡税」または「譲渡所得税」と呼ぶことがある。譲渡所得の対象となる資産は、土地、借地権、建物、株式など、特定の公社債、金地金、証跡、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土砂(砂)などと定められている。なお、「譲渡」とは所有資産を移転させることで有償無償を問わないため、売買のみならず交換や財産分与、法人への現物出資なども含む。ただし、生活に必要な動産(通勤用の自動車や家具、衣服など)、強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得など、所得税が課税されない譲渡所得もある。

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