土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る地方公共団体とは、都道府県や市町村などのこと。「地方自治体」とも呼ばれる。地方自治法によって区分され、都道府県、市町村は「普通地方公共団体」、特別区や地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業段など特定の目的のために設置されているものは「特別地方公共団体」と言う。さらに、大都市に対しては特例が設けられており、人口規模に応じて「指定都市(人口50万以上の市のうちから政令で指定)」「中核市(人口20万以上の市の申し出に基づき政令で指定)」「施行時特例市(特例市制度が廃止された際、特例市である市)」に分類。それぞれの区分によって事業配分や関与の特例、行政組織上の特例(区を設置できるかどうかなど)、財政上の特例などが設けられている。
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