税金用語辞書

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復興特別税(フッコウトクベツゼイ)

復興特別税とは、2013年(平成25年)1月1日から施行されている「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいて制度化された税のことである。所得税、源泉所得税、法人税に関連した特別税。所得税の計算では通常の所得税額に復興特別所得税が追加される。また、源泉徴収義務者は、施行日から2037年(平成49年)12月31日までに生じる所得について、源泉所得税を徴収する際に、合わせて復興特別所得税を徴収し、合計額を国に納付しなければならない。所得税及び源泉所得税の税額は、所得税の額の2.1%相当額と定められている。
なお、法人に課せられていた復興特別法人税については、平成 26 年度の税制改正にて廃止された。

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