土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るマル優とは「優遇」の優に丸を付けて生まれた省略名。税制上の用語として正式なものは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」で、国税庁では通称として「障害者等のマル優」と呼ぶ。税法で「障害者等」に該当する人の預貯金による利子等については、一定の手続きを行なうことで非課税制度の適用をうけることが可能。この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人、障害者年金を受けている人など、一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」と定められている。なお、よく似た非課税制度に「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」もあり、「障害者等の特別マル優」と呼ぶ。こちらは公債(国債及び地方債)による利子が主な対象となっており、預貯金による利子が主な対象となっている「障害者等のマル優」とは別枠で非課税制度の適用が受けられる。
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