税金用語辞書

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みなし配当課税(ミナシハイトウカゼイ)

みなし配当課税とは、商法で規定される株式などの「配当」にはあたらなくても、場合によって「みなし配当」という配当の一種として扱われ、取得税が課税されること。様々なケースで「みなし配当」が発生するが、基本的には法人の企業組織再編や、自己株取得などを理由として、法人に留保されていた利益が株主に移転したと見なされる場合に、みなし配当として扱われる。法人税法と所得税法では、次に挙げる6つの場合に、みなし配当が株主に発生すると規定。(1)その法人の合併(適格合併を除く)。(2)その法人の分割型分割(適格分割型分割を除く)。(3)その法人の資本の払い戻しまたは、その法人の解散による残余財産の分配。(4)その法人の自己の株式または出資の取得(特定条件下での取得を除く)。(5)その法人の出資の消却、出資の払戻し、その法人からの社員その他の出資者の退社もしくは脱退による持分の払戻しまたはその法人の株式もしくは出資を、その法人が取得することなく消滅させること。(6)その法人の組織変更(組織変更に際して法人の株式または出資以外の資産を交付したものに限る)。みなし配当とそれにかかわる課税は非常に複雑で多岐にわたるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されている。

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