マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは、10年以上所有する自宅(マイホーム)を売却した場合に発生する譲渡税を、一定の要件を満たすことで軽減できる制度。
通常、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には、譲渡税(所得税と住民税)がかかるが、この特例を適用することで、譲渡所得6,000万円以下の部分で、税率を20%から15%に軽減できる。
さらにこの特例は「3,000万円特別控除(マイホームの売却益から3,000万円を控除できる制度)」と併用できる。併用した場合、譲渡所得から3,000万円を差し引き、残った譲渡所得(6,000万円以内)の税率を下げることができる。
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