税金用語辞書

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相続税の配偶者控除(ソウゾクゼイノハイグウシャコウジョ)

相続税の配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続する場合、一定金額まで相続税が非課税になる制度。
国税庁による正式名称は「配偶者の税額の軽減」と言う。
相続税の配偶者控除額は、「1億6,000万円まで」か「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までとなり、相続財産の総額が3億2,000万円以内であれば前者、それ以上であれば、後者が概ね有利となる(法定相続人の分布により異なる)。
原則として、相続税の申告期限までに遺産分割を完了していることや、相続税の申告書を税務署に提出することなどが条件となっている。
なお、内縁の配偶者は対象とならないことや、配偶者控除を最大限に利用することで、かえって二次相続を含めた相続税の総額が増加する恐れがある点に注意が必要。

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