税金用語辞書

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法定相続情報証明(ホウテイソウゾクジョウホウショウメイ)

法定相続情報証明とは、亡くなった方(被相続人)の相続関連の情報を、法務局の登記官が証明する書面のこと。
法定相続情報証明の制度は、相続手続きにおける相続人の負担を軽減し、相続登記を促進することを目的として、2017年5月29日から開始された。
「法定相続情報証明」は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」、「除籍謄本」、「被相続人の住民票の除票」、「相続人全員の戸籍謄本または抄本」、「申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)」等、相続を証明するための膨大な必要書類を1枚で代替できる。
相続関連手続きには、相続登記や預貯金等の名義変更、相続税申告等の様々なものがあるが、これらの手続きを「法定相続情報証明」の写しを提出するだけで進めることができるため、相続関連の手続きが大幅に簡略化される。
なお、法定相続情報証明の交付を受けるための流れは、以下の通り。
① 相続の発生後、相続人が、戸籍に属する家族全員の情報が掲載された「戸籍謄本」等の必要書類を集める。
② 相続人が、法定相続人が誰であるかを一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成し、必要書類と合わせて法務局に提出する。
③ 相続人が提出した上記①〜②の内容を登記官が確認し、問題がなければ、「法定相続情報一覧図」の原本を法務局が保管(原則5年間)し、写しに認証文を付したものが「法定相続情報証明」として交付される。
これらの手続きには専門知識が求められるため、一般的には司法書士などの専門家に対応を依頼して進められる。

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