住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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売主(ウリヌシ)

「売り主」とは、不動産取り引きの場面に応じて二つの意味があり、ひとつは不動産物件を売る人や法人のことをあらわす。もうひとつは不動産広告において、業者が介在せず、当該物件が「売り主」と直接売買される取り引きのことで、「売り主物件」とも表記される。後者の場合、「売り主」が宅建業者であったり、個人・法人であったりする。通常、不動産仲介業者に希望に添うような物件を探してもらったり、買い手を探してもらったりする場合が多いが、見返りとして、物件価格に応じた仲介手数料を支払う。その点、直接取り引きする売り主物件であれば、仲介手数料を支払う必要はなく、大幅なコストダウンが可能となるが、銀行でのローンに関する手続き等、すべてを自ら行なう必要がある。

買主(カイヌシ)

「買主」とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産物件を購入する人を指す。反対語・対称語は、土地や建物などを売る「売主」(うりぬし)。個人・法人を問わず買主になることが可能。売買契約が成立すると、売主が不動産の移転登記を申請し、その不動産の買主への移転登記が完了することにより、買主が不動産の所有者となる。買主が個人で未成年者や成年被後見人である場合は、親権者や後見人などの同意が必要であり、法人であれば、法人の代表者が契約上の買主となって、契約書にサインしなければならない。ちなみに、民法上では売買契約は口約束でも効力が発生するが、宅地建物取引業者が仲介する場合は、契約書の作成が必要。もし、買主が売主の移転登記に協力しなかったり、あるいは代金の支払いをしなかったりする場合には、売主は契約を拒むことができる。

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